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用語集

一部免責

一部免責【イチブメンセキ】とは、利用している債務の一部を免責にすることをいいます。 その他、破産手続きの申立の際、免責不許可事由にあたる場合に、裁判官の裁量によって一定の債務金額を積み立てて債権者に分配することを条件に残りの免責を認められることも含まれます。